ドローン(空撮)飛行の許可と承認について

ドローン飛行許可・承認は、 飛ばす場所と方法で必要な手続きが決まる

ドローンを飛行させることはどこでも自由におこなえる訳ではありません。

飛ばす場所や飛行の方法によっては、決められた申請書類等をその飛行場所・方法に応じて東京航空局・大阪航空局・各空港事務所宛てに申請を提出して許可や承認をもらわなければなりません。

ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、大きく2つ分けて「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに整理できます。
航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を得てください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」といったルールが定められているので、以下の本文でその詳細を確認していきましょう。

ドローンの飛行に許可が必要な場所

まずは、ドローンの飛行場所に関連して確認をしなければいけないルールをチェック! ここでは航空法や小型無人機等飛行禁止法、道路交通法や都道府県などの条例によりドローンの飛行が規制されている空域を順番に確認していきましょう。

【1】空港周辺

 

画像出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて!|国土交通省、以下同じ

飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するためドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されているので気をつけましょう。

【2】150m以上の上空

地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また、「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローン飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意。

操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるので気をつけましょう。

【3】人家の密集地域

人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。

ドローン飛行規制空域の確認方法 規制空域の場所については、以下のリンク先で国土地理院が提供する地図から確認可能です。

地理院地図(人口集中地区・空港等の周辺空域)

飛行場所を選定する際に人口集中地域を避けることが望ましいですが、人口集中地域で飛行したい場合は必ず事前に手続きをしてドローンの飛行許可を得るようにしましょう。

また、現地に建物などがない広場や空き地であっても人口集中地域に該当するエリア内であれば規制の対象になるので注意してください。

【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺

国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域も飛行禁止空域に定められています。なお、この空域でドローンを飛行する許可を得ることは可能ですが、他の規制地域における申請手続と比較すると、より複雑かつ難易度が高い内容となっており、事故の際の影響も計り知れないため特段の事情がない限りはドローンを飛行を行なわないほうが賢明と言えるでしょう。

【5】道路の上空

道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合は道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。なお、法律に明記されているわけではありませんが、ドローンが道路上空を飛行する場合は、管轄の警察署に事前に連絡をするべきです。これは、安全確保のためのアドバイスを得るからだけでなく、万が一現地で作業をしている際に第三者から通報されてしまった場合などに、トラブルが深刻化するのを避けることにもつながるからです。このような理由から、道路上空をドローンを飛行させる場合は事前に管轄の警察署に連絡と確認を行なうことを強くおすすめします。加えて、飛行時には交通量が多い道路の上空を飛行は避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全性やプライバシーへの配慮も怠らないようにしましょう。

【6】私有地の上空

私有地全般

民法は「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。 そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。なお、操縦者が私有地に立ち入ってドローンを離発着場合させる場合にも許諾が必要になります。

鉄道・線路

鉄道の線路上空も、この私有地上空に含まれるため、飛行に際しては事前に許諾を得る必要があります。なお、ドローンの事故が原因で列車の運行に支障をきたした場合は多額の賠償金を請求される可能性がありますので、原則として線路などの鉄道施設の上空を避け、十分に距離をとってドローンを飛ばすようにしましょう。

神社仏閣、観光地

神社仏閣や観光地なども私有地であり、公式のウェブサイトなどで飛行を明示的に許可している場合以外は、事前に連絡をして飛行の許諾を得るようにしましょう。 また、第三者によるウェブサイトやSNSへの書き込みは、情報が不正確であったり古いかったりする可能性もあるため鵜呑みせず、所有者や管理者に直接問い合わせをすることをおすすめします。

【7】条例による飛行禁止空域

日本全国に適用される航空法以外にも、都道府県や市町村が独自の条例により飛行を全面禁止にしていたり、許可制にしているエリアが存在しています。
地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、飛行場所の条例については個別に地方自治体の窓口に確認しましょう。

ドローン飛行に承認が必要なパターン

ドローンを飛ばす際には、飛行場所以外にも、飛行方法によっては国土交通大臣から事前に承認を受ける必要があります。以下の飛ばし方(使い方)に該当する場合は必ず事前に手続きをして承認を得るようにしましょう。
なお、災害や事故の際に捜索、救助等を行う場合は特例として承認を得ずに特殊な飛行を行うことが可能になる場合があります。

【8】夜間飛行

日没や日の出前などの夜間にドローンを飛行する際は事前に承認を得る必要があります。風景を撮影する時は、日の出日の入りがシャッターチャンスになりますが、うっかり暗くなった状態でドローンを飛ばし続けてしまうと、法律違反になりますので注意しましょう。

【9】目視飛行

ドローンが木やビルの後ろを飛び、操縦者から機体の位置や状況を目視できない状態が発生する場合は事前に承認を得る必要があります。なお、ドローンレースなどで使用されるFPV(一人称視点ゴーグルを装着して操縦する場合もこの「目視外飛行」に該当します。

【10】人や建物と30m未満の距離での飛行

ドローンを第3者や第3者の建物の30m未満に近づける場合は衝突のリスクが高まるため承認得る必要があります。なお、あくまでも「第3者」との距離に関しての規制なので、ドローンを操縦している本人や補助者、協力者たちや、これらの人物が所有する車や建物は対象外となります

【11】催し場所(イベント)での飛行

お祭りや野外フェスティバルなど、大人数が集まるイベントの上空はドローンが墜落した際に人を巻き込むリスクが高いため原則飛行が禁止されており、ドローンを飛ばす際には事前に承認を得る必要があります。

【12】危険物輸送

ガソリンや火薬などの危険物をドローンに搭載して飛行させることは原則禁止されています。また、花火をドローンに大量に取り付けて飛行するといった場合も「危険物の輸送」に該当しますので、このような状態でドローンを飛ばす場合には承認を得る必要があります。

【13】物件投下の禁止

ボールや箱などの物体をドローンから落とす場合には、事前に承認を得る必要があります。 また、固形物のみでなく農薬などの液体を噴霧する場合も「物体の投下」にあたるので、事前に承認が必須です。なお、農薬の散布にドローンを利用する場合は、上記の国土交通省への申請の他に農林水産省が「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」で定めるルールを守る必要もあります。

許可や承認を受けた飛行は、当然、違法ではない

上記の通り「許可必要な場所7例」と「承認が必要な場所6例」に関してはあらゆる状況で完全にドローンの飛行が禁止されているわけではありません。安全対策をした上で事前に国土交通省や空港事務所、警察署、土地所有者など許可や承認、許諾が得られればドローンを飛ばすことに問題はありません。あくまでも「通常の飛行よりリスキーだから、勝手にやってはいけない」ということなのです。

国土交通省への飛行許可と承認以外に注意すべきこと

ドローンを飛行させる際には、事前の許可や承認以外にも注意するべき点があります。その代表的な法律やケースを以下にまとめましたので、こちらもあわせてチェックしてください。

電波法

ドローンを離れた場所から無線で操作するためには電波を使用します。そして、この電波は限られた周波数帯を使用するものであるため、正しく利用しないと混線や妨害の原因となる可能性があります。そのため、日本国内で使用される電波を発する機器は「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが義務付けられています。

電波は多くの人が利用しており、現在の社会生活に欠かすことのできない重要なものですが、電波は有限希少ですので効率的に使って頂くために、使用するチャンネルや送信出力、無線機の技術基準など様々なルールが設けられています。技適マークが付いていない無線機の多くは、これらのルールに従っていません。このような無線機を使用すると、知らずに他人の通信を妨害したり、ひいては社会生活に混乱を来すことになりかねません。

技適マーク、無線機の購入・使用に関すること|総務省

プライバシーへの配慮

ドローンを使用して空撮を行う場合プライバシーの侵害とならないよう注意が必要です。とは言え、実際にどこまでがプライバシーの侵害か、そうでないのかは一概には言えず、法律上も明確な線引きができないことも事実です。
そのため、他人やその家、車などの持ち物を特定できる形で空から撮影しインターネットで公開するような場合には、プライバシー侵害となるリスクを負うことが避けられません。
同じ撮影方法でも相手が「気にしない」ということであれば何の問題もありませんし、逆に「プライバシーを侵害された」と感じれば訴訟などに発展する可能性もあります。 撮影者側としては判断に悩むことがあるかもしれませんが、基本的には社会通念に照らして相手方が「公表されたくない」と思う状態である場合はカメラを向けない、という配慮をもって空撮を行なえば問題はないと言えるでしょう。

参考:「ドローン」による撮影映像等の インターネット上での取扱いに係るガイドライン |総務省

ドローンの資格・免許

ドローンの操縦に関して、国や地方自治体が認定する「資格」や「免許」はありません。例えば、飛行機を操縦するためには「自家用操縦士」などの国家資格が必要ですが、ドローンについてはこのような免許は無いのです。そのため「免許」を持たずにドローンを操縦することは法律上問題ありません。なお、民間資格としては「 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)」「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)」「DJI CAMP」などがありますので、詳しくは各ウェブサイトをご覧ください。

航空法に違反した場合の罰則

航空法に違反した場合は、50万円以下の罰金を科される可能性があります。ドローンは自動車やバイクなどと同様に、間違った使い方をした場合には人命に関わる事故を引き起こしかねない物なので、違反には厳しい罰則が設けられています。

ドローン飛行のまとめ

細かい規則や決まりにうんざりした!という方もいるかもしれませんが、それだけドローンの飛行には危険と責任が伴うということです。 今後のドローン技術やドローン活躍の場を発展させていくためにも、こうした規則をしっかりクリアして、安全・健全にドローンを活用するようにしていきましょう! ドローンの飛行をおこなうには承認申請が必要であり、承認の無い状態では飛行することはできません。

承認を得るためには目的に合わせた飛行の練習が必要となり、決められた時間以上の飛行実績も必要となります。
ドローン飛行の許可・承認申請の代行サービスを、弊社ワールドチェンジアナリシスでは一貫して対応しております。

ドローン空撮についてご不明な点などございましたら どうぞお気軽にお問い合わせください。